住民税の特別徴収税額の決定通知書はどう見る?

税金

こんにちは。りきやんです。

今年も「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書」が届きました。

この名称を聴くだけでも難しい内容だなあと思います。実際どれだけの人がこの通知書の内容を理解しているのでしょうか。

自分に届いたこの通知書の中身を少しでも勉強したいと思います。下の画像は実際のわたしの通知書です。

給与収入

まず所得の給与収入欄で「給与収入」があります。これが勤めている会社でのいわゆる年収です。

毎年少しずつ上がっていますが、夢の1000万円には程遠いです。ていうか定年まで働いても届きません(笑)

「給与所得」という欄がありますが、これは手取り給与と勘違いする人がいるようですがそうではありません。給与所得控除の年収に応じた規定があり、その分を差し引いた額になります。

所得控除合計

ここでは所得控除の内容がわかります。年末調整で提出する保険などです。「小規模企業共済」はiDeCoやDCの掛け金です。その他にも多くの項目があります。この項目が節税できる項目です。できるだけたくさんこの項目が埋まっていればそれだけ節税できていることとなります。

「社会保険料」という項目は、年金や雇用保険、健康保険などで支払った額が控除されています。給与天引きでない場合は自分で確定申告や年末調整が必要ですが、わたしは給与天引きです。サラリーマンであれば普通は給与天引きではないでしょうか。

配偶者がいる場合であれば配偶者控除もありますが、配偶者の収入で控除できない場合もあります。うちの奥さんはしっかり収入がありますので配偶者控除にはなりません。16歳以下の子供についても控除の対象となりません。ちなみにこの16歳以下の子供の控除は2011年1月より廃止となっています。

総所得

給与収入から色々な控除を差し引いた額です。ここから住民税が決定されます。

税額控除額

これは「ふるさと納税」を利用している人が関係してきます。わたしはふるさと納税を行っていませんのでこの金額です。

差し引き納付額

これが実際に支払う税金となります。これを12で分割し給与天引きとなります。

ふるさと納税できそうかな?

わたしは住宅ローン減税を行っていますので、ふるさと納税はできないかなと思っていました。しかしこの記事を書いていて気付いたのですが、まだ節税の余地がありそうかな?っと思いました。

もう少し詳しく調べて、できそうならふるさと納税を今年はやってみたいと思います。

それではまた。

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